相続人が認知症の場合の対応とは?相続手続きのポイントを解説

相続手続きは複雑で時間がかかるものですが、相続人の中に認知症の方がいる場合、さらに難しい状況になります。この記事では、認知症の相続人がいる場合の問題点や対応方法、事前対策について解説します。

 

認知症の相続人がいる場合の問題点

認知症の相続人がいると、相続手続きを進める上でいくつかの障害が生じます。ここでは、主な問題点について説明します。

 

遺産分割協議ができない

遺産分割協議は、相続人全員が参加して行う必要があります。しかし、認知症の相続人は判断能力が低下しているため、適切な意思表示ができません。そのため、通常の方法では遺産分割協議を行うことが難しくなります。

例えば、父親が亡くなり、母親が認知症で子どもが相続人という場合、母親は遺産分割協議に参加できません。そのため、遺産の分け方を決められず、相続手続きが止まってしまいます。また、認知症の相続人の代わりに他の家族が署名や捺印をしても、それは無効であり、場合によっては法律違反になる可能性もあります。

 

預金口座の凍結リスク

相続が発生し、金融機関が被相続人(亡くなった人)の死亡を知ると、被相続人の預金口座は一時的に凍結されます。通常は代表相続人を選任するか、遺産分割協議が整えば解除されますが、認知症の相続人がいると選任も協議ができないため、長期間凍結されたままになる可能性があります。

これにより、葬儀費用や相続税の支払い、さらには認知症の相続人の生活費の確保など、必要なお金を引き出せない状況に陥ることがあります。金融機関によっては、一定の条件下で少額の引き出しを認めることもありますが、それだけでは十分ではありません。

 

不動産の共有問題

相続財産に不動産がある場合、認知症の相続人がいると別の問題が発生します。遺産分割協議はできないですが、法定相続分に従って不動産を相続人全員の名義を入れて相続することは可能です。この場合不動産が相続人全員の共有状態になることを意味します。

共有状態の不動産は、売却や賃貸、リフォームなど、何かを行う際に共有者全員の同意が必要です。認知症の相続人は判断能力がないため同意できず、結果として不動産の活用が難しくなります。

例えば、実家を売却して認知症の相続人の介護費用に充てたいと思っても、その相続人本人の同意が得られないため売却できない、という状況に陥る可能性があります。そもそも法定相続分で共有することがふさわしくない場合がほとんどです。

 

認知症の相続人がいる場合の対応方法

認知症の相続人がいる場合でも、相続手続きを進める方法はあります。ここでは、主な対応方法について説明します。

 

成年後見制度の利用

成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分な人を法律的に支援する制度です。相続人が認知症の場合、この制度を利用することで相続手続きを進めることが可能となります。

成年後見人は、認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加したり、必要な書類に署名したりすることができます。例えば、母親が認知症で相続人になっている場合、成年後見人が母親の利益を考えながら遺産分割協議に参加します。

ただし、成年後見人の選任には家庭裁判所への申立てが必要で、手続きに時間がかかります。また、成年後見人は本人(認知症の相続人)の利益を最優先に考えなければならないため、家族が望むような柔軟な遺産分割が難しいこともあります。

 

法定相続分での相続

遺産分割協議ができない場合の別の選択肢として、法定相続分に従って相続を行う方法があります。法定相続分とは、民法で定められた相続分のことで、例えば配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、子どもが均等に2分の1を相続します。

この方法のメリットは、遺産分割協議を行わなくても相続手続きを進められることです。例えば、不動産の相続登記は、相続人の代表者が単独で申請できます。また、預貯金の払い戻しも、一定額まで可能な場合があります。

ただし、不動産が共有状態になること、代表者以外は権利証が発行されないことや相続税の優遇措置が使えないなど、様々な問題が生じる可能性もあるため、慎重に検討する必要があります。

 

遺言書がある場合の手続き

被相続人が遺言書を残していた場合、認知症の相続人がいても相続手続きがスムーズに進む可能性があります。遺言書の内容に従って相続を進められるため、遺産分割協議が不要になるからです。

例えば、父親が遺言書を残し、「不動産は長男に相続させる」と書いてあれば、認知症の母親がいても、その遺言に従って長男が不動産を相続することができます。ただし、遺言の内容や遺言執行者の状況によっては、手続きが複雑になることもあります。

遺言書があっても、認知症の相続人に不動産を相続させる内容だった場合は、成年後見制度を利用しないと登記申請ができません。また、遺言執行者が認知症の相続人だった場合は、新たな遺言執行者を選任する必要があります。

 

認知症の相続人がいる場合の事前対策

認知症の相続人がいる場合の問題を避けるため、事前に対策を講じることが重要です。ここでは、主な事前対策について説明します。

 

遺言書の作成

遺言書は、相続に関する自分の意思を明確に示すことができる重要な書類です。特に、認知症になる可能性がある場合、早めに遺言書を作成しておくことが望ましいです。

遺言書には、誰にどの財産を相続させるかを具体的に記載できます。例えば、「自宅は長男に相続させる」「預貯金は妻と子どもたちで均等に分ける」といった内容を書くことができます。これにより、将来認知症になっても、自分の意思に沿った相続が行われる可能性が高くなります。

遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。自筆証書遺言は自分で書くため費用がかかりませんが、法的な要件を満たしていないと無効になる可能性があります。また遺言者の死亡後手続きに入るには検認手続が必要です。一方、公正証書遺言は公証役場で作成するため費用はかかりますが、法的な効力が確実で、紛失や偽造のリスクも低くなります。

遺言書を作成する際は、相続人全員の状況や税金の問題なども考慮する必要があるため、専門家に相談しながら進めることが賢明です。

 

家族信託の活用

家族信託は、認知症に備える新しい財産管理の方法として注目されています。信頼できる家族に財産の管理を任せる仕組みで、将来認知症になっても、スムーズに財産管理や相続を行うことができます。

例えば、父親が元気なうちに、自宅と預貯金を長男に信託し、「父親の生活費に使うこと」「将来は子どもたちに相続すること」などの条件をつけることができます。こうすることで、父親が認知症になっても、長男が信託契約に基づいて財産を管理・処分できるため、成年後見制度を利用せずに柔軟な対応が可能になります。

ただし、家族信託は比較的新しい制度である上に専門的な知識が必要なため、導入を検討する場合は必ず専門家に相談しましょう。

 

司法書士に相談するメリット

司法書士は、相続手続きや成年後見制度、遺言書作成などの法律事務を専門とする資格者です。認知症の相続人がいる場合、司法書士に相談することで多くのメリットがあります。

 

幅広い知識に基づくアドバイス

司法書士は相続に関する幅広い知識を持っているため、個々の状況に応じた適切なアドバイスを受けられます。例えば、成年後見制度を利用すべきか、遺言書を作成すべきか、家族信託が適しているかなど、様々な選択肢の中から最適な方法を提案してくれます。認知症の相続人がいる複雑なケースでも、法律の専門家として適切な対応策を示してくれます。

 

書類作成と手続きのサポート

司法書士は相続に関する書類作成や手続きのエキスパートです。遺言書の作成補助や成年後見制度の申立書類の作成、相続登記の手続きなど、複雑な事務作業を正確に行ってくれます。これにより、手続きのミスを防ぎ、スムーズに相続を進めることができます。特に認知症の相続人がいる場合は手続きが複雑になりがちですが、司法書士のサポートがあれば安心して進められます。

 

中立的な立場からの助言

司法書士は中立的な立場から相談に乗ってくれるため、相続人間のトラブルを未然に防ぐことにも役立ちます。特に認知症の相続人がいる場合、家族間で意見が対立しやすいため、第三者の専門家の助言は非常に重要です。司法書士は法律的な観点から公平な判断を下し、円滑な相続の実現をサポートしてくれます。

 

まとめ

認知症の相続人がいる場合の相続は、通常の相続よりも複雑で難しい問題が多くあります。遺産分割協議ができない、預金口座が凍結されるなど、様々な障害が生じる可能性があります。

これらの問題に対処するためには、成年後見制度の利用などの方法があります。また、事前対策として遺言書の作成や家族信託の活用も効果的です。これらの対応方法や対策には、それぞれメリットとデメリットがあり、個々の状況に応じて最適な方法を選ぶ必要があります。そのため、専門家である司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けることが非常に重要です。

司法書士法人しもいち事務所では、認知症の相続人がいる場合の相続問題に関する相談を承っています。経験豊富な司法書士が、お客様の状況に応じた最適な解決策を提案いたします。相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。