カテゴリー: 会社設立・商業登記
会社を設立すると言っても、大きく分けて4つの形態が会社法では定められています。
出資者と経営者が分離している「株式会社」、出資者と経営者が分離していない「持分会社」があり、持分会社はさらに「合名会社」「合資会社」「合同会社」の3種類に分類されます。
実際には無限責任を社員が負うこととなる「合名会社」「合資会社」は設立されることが少ないので「株式会社」と「合同会社」について説明しましょう。
<会社の種類>
■株式会社
株式会社の特徴として、会社のオーナー(株主)と経営者(取締役)が分離しているということがあります。
株式会社を設立するメリットとして、大きく以下の三点が挙げられます。
1.より多くの資本を集めることができる
会社の所有と経営が分離しているため、より多くの資本を集めることができます。万が一のことがあっても、出資額以上に責任を問われることはなく、個人資産は守られます。
また、会社形態をとった方が金融機関からの融資も受けやすくなっています。
2.社会的信用度が高く、対外的なイメージがよい
会社の登記をすることで、登記簿謄本に記載されます。取引先は登記簿謄本によって会社の概要を調べることがあるため、取引の際に安心と信頼を与えることができます。
3.赤字を翌年以降に繰り越すことができる。(持分会社も可能)
青色申告の特典として、ある年に赤字が出たとしても翌年以降の黒字所得と相殺して税金を計算することができます。
また、ある年に赤字が出ても前年が黒字だった場合には、前年の税金から赤字分の還付を受けることができます。
■持分会社について
持分会社とは、合名会社、合資会社、合同会社の総称です。持分会社の特徴として、会社の所有と経営が一致しています。
そのため、社員は持分の一部分であっても、他人に勝手に譲渡することは禁止されています。
メリットとしては、定款認証が必要ない、株式会社よりも登録免許税が安いなどのメリットもありますが、株式会社の方が信頼性があると感じる人が多いようです。
■合同会社(LLC)
社員全員が有限責任を持つ会社です。
株式会社とは異なり、出資者の権利も出資比率に応じたものではなく、原則として総社員の同意に基づき会社定款変更や意思決定を行っていきます。
新会社法施行により新しく創設されました。
会社の形態、メリットデメリットを良くお確かめになり、ご自身の起業スタイルに合う方を選択されるとよいでしょう。
どちらの方が適しているかのご相談も受け付けております。
会社設立
会社を設立する際には、法務局に登記をすることが必要になります。
会社設立登記は、ご自分で行うことも可能です。
しかし、会社設立の手続には細かい規定が多く、適正な登記を行うには、登記のスペシャリストである司法書士を活用することをおすすめ致します。
さらに、電子定款での設立に対応している当事務所であれば、ご自分が手続されるときにはどうしてもかかってしまう印紙代4万円を節約することができます。つまり、自分で会社設立を行うのと、当事務所に依頼をするのとでは、4万円しか差が付きません。
会社設立までの流れ
1.会社設立登記の手続のお問い合わせ
まずは当事務所までお問い合わせください。
会社設立のご相談・ご依頼をしていただければ、ご相談の場で、定款に記載する事項や基本登記事項を決定し、設立プランを作成します。
2.必要書類の収集及び署名捺印・定款認証
設立プランに従い、当事務所で作成した書類に、出資者の方々で署名または記名捺印をしていただきます。
その後、公証役場で定款の認証を受けます。
3.資本金の払い込み
出資者代表の銀行口座に資本金を振り込んでいただき、写しに奥書、実印を押印したものを当事務所へお預け頂きます。
4.設立登記
必要書類が全て揃った段階で当事務所が会社設立登記の申請書を作成し、管轄の法務局に会社設立登記の申請をいたします。
5.会社誕生
登記申請から2~3日で登記が完了し、会社が誕生します。
必要な書類
会社設立に必要な書類会社を設立する際には以下の四つの書類が必要となります。
1、出資される方の印鑑証明書 各2通
公証役場での認証用・法務局への提出用の2通の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの)が必要になります。
2、出資される方以外で取締役に就任される方 各1通
取得後3ヶ月以内のものをご用意頂きます。
3、出資される方・役員に就任される方のご実印
当事務所が作成する会社設立の登記に必要な書類に署名捺印していただきます。
4、会社印
会社の実印です。
当事務所でご紹介させていただくことも可能です。
会社設立料金表
株式会社設立 | 80,000 | 定款作成 | 20,000 | ※事後謄本・印鑑証明含まず ※通常,登記完了後,謄本,印証各3通取得 |
定款認証 | 20,000 | |||
登記申請 | 40,000 |
合同会社設立 | 60,000 | 定款作成 | 20,000 | ※事後謄本・印鑑証明含まず ※通常,登記完了後,謄本,印証各3通取得 |
登記申請 | 40,000 |
最近、ご自身で会社設立の手続きをされる方が増えています。ただ、あまりよく知られていないのが、専門家である司法書士に依頼しても総額では4万円しか差が出ないということです。
司法書士報酬だけを聞いて、驚いて自分で手続きをする判断をされるのですが、司法書士に依頼することで、電子定款が使えたり、オンライン申請ができるため、費用を削減できることはあまりご存知ありません。
ちなみに、ご自身で設立した場合、下記のような手間が発生します。
-
-
- 自分で登記申請書、議事録等の添付書類をすべて作成しないといけない
- 公証役場および法務局に、それぞれ最低2回ずつ出向かないといけない
- 補正があると、そのたびに法務局に出向かないといけない
-
司法書士に依頼すれば、事務所に一度お越しになるだけで済みます。
さらに役員の任期などの管理も、当事務所にお任せいただけます。
債権譲渡とは
債権譲渡とは、債権の性質そのものを維持したままで、その債権を他人に譲り渡すことです。
債権流動化などの目的で、法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合、債務者が多数となってしまうため、全ての債務者に民法所定の通知などの手続を取らなければなりません。
しかしこのような場合、手続・費用の面で負担が大きく、実務的に対抗要件を具備することは困難となります。
そこで、そのような状況を改善するために出来たのが、債権譲渡登記制度です。
動産譲渡登記とは
動産譲渡登記とは、登記により、動産の譲渡を公示することで、動産譲渡の担保化を図ったものです。
また、これまでに十分に活用されていなかったのですが、最近の企業における金融実務においては、動産を活用した資金調達の方法が注目を集めています。
動産を活用した資金調達の具体的な方法としては、企業が動産を譲渡担保に供して金融機関等から融資を受ける方法がありますが、動産自体は、企業の直接占有化に置かれたままなのが通常です。
この場合譲渡担保に供したことが、外形的には判然としないため、動産を活用した資金調達が阻害されてきました。
そこで、このようなおそれを極力解消し、動産を活用した企業の資金調達の円滑化を図るため、法人(個人には認められていません)が行う動産の譲渡については民法の特例として、民法の定める対抗要件具備のほか、登記により対抗要件を具備することが可能となりました。
これが、動産譲渡登記制度といわれるものです。
商号のポイント
新会社法施行により、類似商号規制が廃止されました。
これにより、類似商号等調査は行いません。ただし、同一所在地で同一商号は用いることができません。
同一管轄でも同一所在地であれば、注意が必要です。
また、これまでは難しかった商号変更が登記できる機会が増えました。
商号の定め方
1.商号の中に、「株式会社」、「有限会社」、「合同会社」といった、会社の形態を表す文字
が含まれていなければなりません。
2.以前は、ローマ字などを商号登記に用いることはできませんでしたが、現在は日本文字
(漢字、ひらがな、カタカナ)に加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることが可能になりました。
商号変更手続の流れ
1.当事務所に商号変更手続きの相談および依頼をしていただきます。
2.不当競争防止法等に基づく損害賠償請求を防止するため、商号調査の結果をご報告いたします。
3.新しい会社印のご発注
4.必要書類が揃った段階で当事務所が商号変更登記の申請書を作成し、法務局に商号変更登記の申請をいたします。
5.当事務所より手続きが完了した旨の書類をお渡しいたします。
個別の案件に関しましては、お気軽にご相談下さい!
会社は事業を拡大させたり、発展していくことが目的ですが、業績が悪化してしまったり、会社を存続させていたくメリットが感じられなくなった時に解散・廃業を考える必要があります。
会社には多くのステークホルダーがおり、自社のみならず取引先やその他の関係者にも損害を与えてしまう可能性があるため、早めに手を打つ必要があります。
先行して会社の解散・廃業をすることで、被害を最小限にとどめ、次への展開を前向きに検討していくこともできます。
会社の解散と清算
会社の解散とは、会社運営の業務を終えることをいいます。
会社の解散は、株主総会の決議等で決断されますが、ただ解散をしただけでは完全に会社を閉じたことにはなりません。
この状態では、会社運営の業務を終えているだけにすぎないため、その後、財産の処分、債務整理、法人税の申告などといった清算業務の手続きがあります。
これら会社解散後の残務整理のことをあわせて清算といいます。
また、この清算業務をする人のことを精算人といいます。
会社の解散から、清算とその完了までの手続きを確認していきましょう。
解散の手続き
1.株主総会での解散決議
2.株主への解散通知
3.解散の届出
4.債権届出の公告
5.解散・精算人の登記
6.解散確定申告書の提出
7.清算結了登記
登記の必要書類
解散
-
- 定款
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 委任状
- 印鑑届出
- 印鑑証明書など
清算結了
-
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 委任状など
本支店の移転・設置について
会社の所在地を変更した時には、本店移転の登記を申請する義務が生じます。
本店移転の登記は、同一管轄内での移転か、管轄外の移転かによって手続の内容がかなり異なります。
管轄外へ移転する場合
経由同時申請となり,登録免許税が6万円かかります。
類似商号制度廃止により、類似商号調査等は行いません。
ただし、同一の所在地における同一商号は禁止されております。
同じ管轄内で移転する場合
ひとつの法務局への申請となり,登録免許税は3万円です。
同じ管轄であるかどうか不明な場合は司法書士、あるいは法務局へ相談しましょう。
会社の本店以外に営業拠点を設置する場合
支店設置の登記が必要になります。
本店と異なる場所で単に営業所として設置するような場合には支店設置の登記は必要ありませんが、半永続的に営業の拠点として設置する場合には支店設置の登記が必要になります。
必要書類
本店移転登記を当事務所へご依頼頂く場合には以下の書類が必要になります。
・全部事項証明書
・役員様の認印・会社印
・当事務所で作成する委任状や株主総会議事録等に捺印していただきます。
※この他、ケースによっては別途ご用意頂く場合がございます。
手続の流れ
1.本店移転・支店設置登記のご相談・ご依頼
2.全部事項証明書の取得
全部事項証明書は、当事務所で集めさせていただくことも可能です。
3.株主総会議事録・取締役決定書・委任状等の作成
司法書士が作成しますので、役員で署名捺印していただきます。
4.申請書作成・登記申請
必要書類が全てそろった段階で司法書士が本店移転登記に必要な申請書類を作成し、管轄の法務局に相続登記の申請をします。
5.登記完了
法務局の混み具合にもよりますが、2~3日後、本店移転登記が完了します(他管轄移転の場合は時間がかかります)。
新しく会社を設立したい
会社を設立すると言っても、大きく分けて4つの形態が会社法では定められています。
出資者と経営者が分離している「株式会社」、出資者と経営者が分離していない「持分会社」があり、持分会社はさらに「合名会社」「合資会社」「合同会社」の3種類に分類されます。
実際には無限責任を社員が負うこととなる「合名会社」「合資会社」は設立されることが少ないので「株式会社」と「合同会社」について説明しましょう。
会社の種類
■株式会社
株式会社の特徴として、会社のオーナー(株主)と経営者(取締役)が分離しているということがあります。
株式会社を設立するメリットとして、大きく以下の三点が挙げられます。
1.より多くの資本を集めることができる
会社の所有と経営が分離しているため、より多くの資本を集めることができます。万が一のことがあっても、出資額以上に責任を問われることはなく、個人資産は守られます。
また、会社形態をとった方が金融機関からの融資も受けやすくなっています。
2.社会的信用度が高く、対外的なイメージがよい
会社の登記をすることで、登記簿謄本に記載されます。取引先は登記簿謄本によって会社の概要を調べることがあるため、取引の際に安心と信頼を与えることができます。
3.赤字を翌年以降に繰り越すことができる。(持分会社も可能)
青色申告の特典として、ある年に赤字が出たとしても翌年以降の黒字所得と相殺して税金を計算することができます。
また、ある年に赤字が出ても前年が黒字だった場合には、前年の税金から赤字分の還付を受けることができます。
■持分会社について
持分会社とは、合名会社、合資会社、合同会社の総称です。持分会社の特徴として、会社の所有と経営が一致しています。そのため、社員は持分の一部分であっても、他人に勝手に譲渡することは禁止されています。
メリットとしては、定款認証が必要ない、株式会社よりも登録免許税が安いなどのメリットもありますが、株式会社の方が信頼性があると感じる人が多いようです。
■合同会社(LLC)
社員全員が有限責任を持つ会社です。
株式会社とは異なり、出資者の権利も出資比率に応じたものではなく、原則として総社員の同意に基づき会社定款変更や意思決定を行っていきます。
新会社法施行により新しく創設されました。
会社の形態、メリットデメリットを良くお確かめになり、ご自身の起業スタイルに合う方を選択されるとよいでしょう。どちらの方が適しているかのご相談も受け付けております。
会社設立
会社を設立する際には、法務局に登記をすることが必要になります。
会社設立登記は、ご自分で行うことも可能です。
しかし、会社設立の手続には細かい規定が多く、適正な登記を行うには、登記のスペシャリストである司法書士を活用することをおすすめ致します。
さらに、電子定款での設立に対応している当事務所であれば、ご自分が手続されるときにはどうしてもかかってしまう印紙代4万円を節約することができます。
つまり、自分で会社設立を行うのと、当事務所に依頼をするのとでは、4万円しか差が付きません。
会社設立までの流れ
1.会社設立登記の手続のお問い合わせ
まずは当事務所までお問い合わせください。
会社設立のご相談・ご依頼をしていただければ、ご相談の場で、定款に記載する事項や基本登記事項を決定し、設立プランを作成します。
2.必要書類の収集及び署名捺印・定款認証
設立プランに従い、当事務所で作成した書類に、出資者の方々で署名または記名捺印をしていただきます。
その後、公証役場で定款の認証を受けます。
3.資本金の払い込み
出資者代表の銀行口座に資本金を振り込んでいただき、写しに奥書、実印を押印したものを当事務所へお預け頂きます。
4.設立登記
必要書類が全て揃った段階で当事務所が会社設立登記の申請書を作成し、管轄の法務局に会社設立登記の申請をいたします。
5.会社誕生
登記申請から2~3日で登記が完了し、会社が誕生します。
必要な書類
会社設立に必要な書類会社を設立する際には以下の四つの書類が必要となります。
1、出資される方の印鑑証明書 各2通
・公証役場での認証用・法務局への提出用の2通の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの)が必要になります。
2、出資される方以外で取締役に就任される方 各1通
・取得後3ヶ月以内のものをご用意頂きます。
3、出資される方・役員に就任される方のご実印
・当事務所が作成する会社設立の登記に必要な書類に署名捺印していただきます。
4、会社印
・会社の実印です。
・当事務所でご紹介させていただくことも可能です。
会社設立料金
〈料金表〉
株式会社設立 | 80,000 | 定款作成 | 20,000 | ※事後謄本・印鑑証明含まず ※通常,登記完了後,謄本,印証各3通取得 |
定款認証 | 20,000 | |||
登記申請 | 40,000 |
合同会社設立 | 60,000 | 定款作成 | 20,000 | ※事後謄本・印鑑証明含まず ※通常,登記完了後,謄本,印証各3通取得 |
登記申請 | 40,000 |
最近、ご自身で会社設立の手続きをされる方が増えています。ただ、あまりよく知られていないのが、専門家である司法書士に依頼しても総額では4万円しか差が出ないということです。
司法書士報酬だけを聞いて、驚いて自分で手続きをする判断をされるのですが、司法書士に依頼することで、電子定款が使えたり、オンライン申請ができるため、費用を削減できることはあまりご存知ありません。
ちなみに、ご自身で設立した場合、下記のような手間が発生します。
・自分で登記申請書、議事録等の添付書類をすべて作成しないといけない
・公証役場および法務局に、それぞれ最低2回ずつ出向かないといけない
・補正があると、そのたびに法務局に出向かないといけない
司法書士に依頼すれば、事務所に一度お越しになるだけで済みます。
さらに役員の任期などの管理も、当事務所にお任せいただけます。
役員変更登記とは、会社の取締役や監査役、代表取締役の任期が満了した場合や、辞任した場合、死亡された場合、解任された場合、また新たに就任された場合等に行う必要変更登記のことをいいます。
また、退任や辞任によって、定款等に定められた人数を欠くことになる場合は、役員の退任や辞任の登記はできません。
<会社法の規定>
- 閉鎖会社(株式の譲渡制限のある会社)では取締役の員数が1名以上でよくなり、取締役会の設置も任意となり、取締役の任期も最長10年の範囲で定める事が可能となりました。
- 監査役の任期も閉鎖会社においては、最長10年の範囲で定める事が可能となりました。(任期自体は登記事項ではありません。
なお、会社法施行以前からある会社が取締役を3名未満にしたり、監査役を廃止したり、取締役会を廃止したりする場合には役員変更と別個の登記も必要となる場合があります。
司法書士に依頼されるのに必要な書類
- 株主総会議事録・取締役決定書等(司法書士での作成も可能)
- お客様から司法書士への委任状(会社実印が必要)(司法書士が作成)
その他、場合により
-
- 就任承諾書
- 定款
- 死亡の記載のある戸籍謄本
- 辞任届
- 取締役会議事録
- 印鑑届出書
等が必要となる場合があります。