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成年後見・財産管理

成年後見について

成年後見制度は知的障害、精神障害、認知症などにより判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。

後見人の役割

財産管理
■ 預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払い
■ 所有不動産の管理
■ 後見費用捻出のための不動産などの売却
■ 管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行うこと
■ 確定申告や納税

身上監護
■ 治療、入院に関し病院と契約すること
■ 健康診断などの受診手続き
■ 住居の確保(賃貸借契約)をする
■ 施設などの入退所に関する手続き
■ 施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する
■ 要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする
■ 介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する
■ 教育・リハビリに関する契約をする
■ 訪問などにより本人の状況に変更がないか「見守り」をする

家庭裁判所への報告
■ 1年に一度の収支報告
■ 財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)
■ 本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき
■ 療養看護の方針を大きく変えるとき
■ 本人死亡時の成年後見終了登記申請
■ 財産目録の作成
■ 財産の引き渡し
■ 終了報告

成年後見制度の種類

成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。

成年後見制度には、(1)任意後見制度(2)法定後見制度があります。

(1)任意後見制度
将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、契約する能力のあるうちにあらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。

万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」仕組みなのです。

(2)法定後見制度
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。

本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプに分けられます。

■ 補助/判断能力が不十分である
■ 保佐/判断能力が著しく不十分である
■ 後見/ほとんど判断することができない

申し立てに必要な書類と費用

成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。申し立ての必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、事案によって多少異なります。

■ 申立書
■ 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
■ 本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、診断書各1通
■ 成年後見人候補者の住民票 1通(候補者がいる場合)

また、費用としては以下のものがかかってきます。

1)収入印紙
2)切手
3)登記費用
4)鑑定費用

 

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成年後見・財産管理

任意後見制度

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度です。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。上記の内容を公証人役場で公正証書を作成する必要があります。

任意後見メリットとデメリット

メリット
○ 本人が成年後見人,報酬等を決めることができること
○ 契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること
○ 家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできること

などの良いところがあります。

 

デメリット
× 公正証書作成に費用がかかる。
× 任意後見監督人についても費用がかかる。
× 法定後見制度のような取消権がない

良い点悪い点をしっかりとおさえて、任意後見をするかしないかの判断をすることをお勧めします。

 

後見人はどのように選べばよいか

法定後見の場合、後見人は家庭裁判所が選任します。

しかし、後見開始審判の申し立て書には、後見人の候補者を記載する欄があり、ここに候補を記載しておけば考慮してもらえます。

ただし、家庭裁判所の家事調査官が調査して、流動資産の額,相続関係,住所等から不相当であるとの判断がされると、候補が記載されていても別途選任されます。候補が記載されていないときは、家庭裁判所が司法書士などから適任者を探して、選任します。

また、後見開始の審判申し立て書に書く候補者を誰にするべきかについては、人によって考えが異なります。過去の例では、子供や兄弟、配偶者等の親族がなることが多いようです。

理想的なのは、

■ お金に関して絶対の信頼をおける方
■ 面倒見の良い方
■ 近所で生活している方
■ 本人より若い方

でしょう。

最近は、身上監護は親族、財産管理は司法書士が担当するという「共同後見」が増えてきつつあります。財産管理が中心になる場合は、第三者が客観的な立場で管理した方が望ましい場合も多いのでしょう。また、相続人が複数存在する場合も、共同後見として、話し合いで後見事務を行うのがよい場合もあります。任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができます。

 

ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。

1)未成年者
2)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
3)破産者
4)行方の知れない者
5)本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族
6)不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

身上監護が中心であれば、親族や社会福祉士等の方がきめの細かい後見ができるかも知れませんが、財産管理が中心であれば司法書士の方が適切な管理ができるかもしれません。

申立前によく相談してください。

 

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債務整理

自己破産

自己破産とは、財産や収入が不足して借金返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらい、借金の0にしてもらう手続きです。
自己破産をすると基本的には借金を支払う義務がなくなりますので、借金に追われることなく生活を立て直すことができます。

しかし、自己破産は裁判所に支払いが不能であると認められなければならないため誰でもできる訳ではありません。
支払不能かどうかは、それぞれの収支状況や生活状況により総合的に判断されます。

また、借金をなくしてもらう代わりに、原則家や車などの財産を手放さなければならないため注意が必要です。

自己破産には下記のようなメリットデメリットがあります。

メリット

・借金が無くなる
・返済のない新しい生活をスタートできる

 

デメリット

・一定期間は信用情報機関に記録が残る
・自己破産すると一時的になれない職業がある

 

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成年後見・財産管理

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、ご自身がお亡くなりになった後、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことで、委任者(依頼をする人)が受任者(任される人)に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。

遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、法的強制力はありません。遺言者の希望ということで、遺産の分配等に関する条項に続く付帯事項としてなされることになります。葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。

この死後事務委任契約は、老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効だと言われています。確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の主宰者を指定しておく、遺言執行者を指定して、その遺言執行者との死後事務委任契約を締結する方法も考えられます。

契約内容の注意点

費用の負担について明確にしておく必要があります。任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。

遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。

亡くなった後の事務手続き
■ 委任者の生前に発生した債務の弁済
■ 委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済
■ 賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
■ 親族関係者への連絡
■ 家財道具や生活用品の処分に関する事務

それぞれを必要に応じて行うことも可能です。「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」など検討している場合には、まずは当事務所にご相談下さい。

 

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不動産登記

不動産登記の種類

所有権保存登記

住宅などを新築した人が、一番最初にする所有権についての登記を、所有権保存登記と呼びます。

保存登記は、「最初の登記」というわけです。この所有権保存登記を施すことで、その所有者が自分であることを第三者に対し主張できることになります。

ただ建物の所有権保存登記を申請するには、土地家屋調査士による「建物表題登記」が完了している必要があります。

所有移転登記 (土地、建物を売買した場合)

家や土地を購入したら、必ず「所有権移転登記」をしなければなりません。

これは「この不動産は自分のものである」と公示するためのもので、1番大切 な手続きなのです。

もしこの申請を行わずに第三者が所有移転登記をしてしまった場合、その家や土地は第三者のものとして公示され、

自分のものであると証明するには大変な時間と労力を費やすことになってしまいます。

 

所有移転登記(土地、建物を贈与した場合)

年間110万円(非課税枠)を超えた額の贈与を受けると、贈与税が発生します。

贈与する相手や時期、条件によって予想以上に高額になることもあれば、特例によって減額又は無税になることもあります。

 

所有移転登記(土地、建物を相続した場合)

身内や親族の方などが亡くなられた場合、通常は法律に定めるとおりに「相続人」が財産を相続します。

またその他にも遺言書や話し合い(遺産分割協議)に よって相続人が決められることもあります。
不動産の名義変更は相続の中でもっとも重要であり、トラブルを起こしやすいものです。必ず手続きをするようにしましょう。

抵当権設定登記・抹消登記

 

 

抵当権設定登記(お金の貸し借りで、土地、建物を担保にしたとき)

住宅ローンなどでお金を借りたとき、家や土地を担保とするために必要な手続きです。

 

抹消登記(ローンを返済し、担保権を抹消する場合)

家や土地を担保に借りたお金を完済したとき、抵当権を抹消するためにする手続きです。

住宅ローンを完済した場合に行われるのが一般的です。手続きをご依頼される場合には、金融機関から渡された書類一式をお持ち下さい。

足りないものがあれば当事務所でお作りします。金融機関から渡される書類の中には、代表者の名前など時間がたつと変更されるものが含まれます。

金融機関から書類を受け取ったら、出来るだけ早く手続をして下さい。登記済証を紛失してしまうと再発行できません。

また手続をしないでいる間に代表者の変更,金融機関の合併などの再編があると簡単には抹消できなくなってしまいます。

 

所有権登記名義人表示変更登記(不動産の所有者等の住所や氏名に変更があったとき)

建物を所有する名義人の住所が変更されたり、結婚・離婚等をなさって、名義人の氏名が変更した場合などに行う登記です。

この登記は、義務化されていませんので、登記簿の住所と違う住所地に名義人が住んでいても違法にはなりませんが、

不動産を売買したり、抵当権を設定あるいは抹消する場合などの前提として、所有権登記名義人表示変更登記をする必要があります。

 

 

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不動産登記

不動産登記の流れ

不動産登記には、書類作成など様々な手続きが必要です。ここでは、手続き完了までの全体的な流れと、手続きの詳細についてご説明いたします。
では、手続きの詳細について説明します。

 

 

1 申請書作成、必要書類を添付して法務局に提出

1.不動産登記の申請をするために、必要書類を用意します。

不動産の売買をする際に行う所有移転登記という登記の申請には、売主と買主でそれぞれ用意しなければならない書類が異なるので注意しましょう。

2.申請書に記入し、物件地の管轄の登記所の申請窓口に提出します。

管轄地域外の登記所に申請書を提出しても受理されませんので、管轄の登記所は法務局に確認を取りましょう

 

2 登記官が審査

1.窓口が申請書を受理すると、登記官が申請書に受付年月日、受付番号を記載します。

2.登記の申請があった土地または建物の登記記録事項を確認しながら、「申請書の内容が法律に沿っているか」、「登記記録事項との一致」、「添付書類の不備の有無」などが審査されます。

新築などの場合は、職員が現地に確認に出向くことがあります。また、近隣住民などに現地の状況について質問・ 調査が行われることもあります。

3.書類に不備があると、法務局に行って補正する必要があります。(補正をしないと、登記申請が却下されてしまいます)

4.2の審査によって申請に不備がないことが確認されると、申請の内容に従って登記記録などに必要事項が記入されます。

 

3 登記簿に記載

審査作業がきちんと行われたか、申請された通りに登記が行うことができたかどうかを登記官が再度確認します。

処理を正しく行えていたことが確認されたら、登記官が識別番号登記記録に記録し、登記が完了します。

4 権利証(登記識別情報通知書)の発行

登記官が権利証(登記識別情報通知書)を作成します。

申請者は申請書に押印したものと同じ印鑑を用意して登記所に行き、権利証(登記識別情報通知 書)を受け取ります。

この受け取りは登記の完了から3ヶ月以内と限られています。なお、申請書に不備があった場合は職員に従って訂正(この場合は補正という)を行います。

 

5 登記申請手続きの完了

受け取った権利証(登記識別情報通知書)は、次に何らかの登記を行う際に必要になります。紛失、盗難にあっても、決して再発行はされませんので、大切に保管しておきましょう。

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遺言・生前贈与

おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例

夫婦間の贈与の特例は、一定の条件を満たせば、2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)まで贈与税が発生しないという配偶者控除が受けられるものです。

婚姻期間が20年以上の夫婦で、贈与の対象が居住用不動産やその購入資金であること以外に、いくつか条件があります。

特例を受けるための適用要件

夫婦間贈与における配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。

1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと(内縁関係は認められません)

2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産やその購入資金であること

3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。

 

適用を受けるための手続

以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。

1)財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

2)財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

3)居住用不動産の登記事項証明書

4)その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し

ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

上記の書類のほかに、居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。

 

配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

贈与する居住用不動産にも、ある程度の条件が求められます。

■贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋、またはその家屋の敷地であること(居住用家屋の敷地には借地権も含む)

■居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることも可能。

この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、次のいずれかに当てはまることが必要です。
(ア)夫または妻が居住用家屋を所有していること
(イ)贈与を受けた夫や妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること
※敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。

※居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。

 

不動産価格の算定

1)建物に関しては、市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします。

2)土地に関しては、路線価から算出された価格、または倍数方式により算出された価格を基準とします。

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遺言・生前贈与

相続時精算課税

相続時精算課税とは、60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の推定相続人又は孫への贈与について、2,500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能です)を控除した残額に対して贈与税がかかります(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)。

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

2,500万円を超える部分には、一律に税率20%で贈与税が課税されます。
ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ちます。

将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税され、贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。

相続時精算課税制度を適用する場合は、贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。

財産を贈与した人(贈与者)・・・60歳(注1)以上の父母又は祖父母

財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・20歳(注1)以上の子である推定相続人又は孫

(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。

「相続時精算課税」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。

 

相続時精算課税と暦年課税との比較

  相続時精算課税制度 暦年課税
贈与者 60歳以上の父母又は祖父母 誰でもよい
受贈者 20歳以上の贈与者の推定相続人又は孫 制限なし
基礎控除 2,500万円 年110万円
(毎年利用可)
税率 非課税枠を超える部分に対して一律20% 10%~55%
相続時の
取り扱い
贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算して相続税を計算し、相続税額から相続時精算課税による贈与税額を控除します。
控除しきれない贈与税は還付されます。
相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算します。
相続財産として加算された贈与財産に対応する贈与税額がある場合には、相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。

 

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遺言・生前贈与

住宅取得資金の特例

20歳以上である子がその直系尊属である者(父母か祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の家屋の取得または一定の増改築に充てた場合には、一般住宅で1000万円(R2年度)、省エネ・耐震性・バリアフリー性を備えた良質な住宅用家屋で1500万円(R2年度)の住宅取得資金等特別控除額を控除することができます。

住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件

贈与を受ける人の条件

    • 住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人であること
    • 住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること
    • 贈与を受けた時に日本国内に住所を有する等の者であること
    • 贈与を受けた年の合計所得額が2,000万円以下であること
    • 贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡しを受け、同日までに居住または居住することが確実であると見込まれていること
    • 贈与の翌年の贈与税の申告を行っていること

 

贈与をする人の条件

    • 贈与を受ける人の直系尊属(父母、祖父母等)であること
    • 贈与者の年齢要件はありません。
      ※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。

取得する住宅の条件

    • 建物の登記簿面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下であること
    • 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
      ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内の建築であること。
      ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内の建築であること。
      ※ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
    • 床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること
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遺言・生前贈与

負担付死因贈与契約

贈与する人と、贈与を受ける人との合意内容を契約で交わすのが死因贈与契約です。贈与する方の意向を、贈与を受ける方は合意しているとみなされますので、贈与した方が亡くなった後、その意向を放棄することが出来ないのが特徴です。

これに対して、実は遺言書は執行者を付けたとしても、相続人全員が遺言書に反する内容で協議し、合意した場合、無理矢理実行させることは出来ません。もし、意思を確実に実現したい場合は、死因贈与契約も有効と言えます。さらに「負担付」というのは、贈与をする方が、贈与を受ける方に、何らかの義務・負担を強いることです。

贈与を受けた方は、相続が発生するまで、その義務・負担を全うし、利益を受けるということになります。

具体的には、“今後の身の回りの世話を続けて欲しい”“同居して面倒を見て欲しい”といったケースが多く、遺言書よりも実行度合が強く、成年後見よりも自由度が高いという意味で、使い勝手の良い制度になっています。
負担付死因贈与契約の注意点
死因贈与の手続きにおいて、注意をしなければならないのは、契約内容の実行に疑問が発生したり、相続人間でトラブルが出ないようにしておくことです。契約内容を明確に記載しておくことが大切で、

■ 贈与の対象資産
■ 負担の内容

が特に重要です。

資産が不動産の場合は、登記簿の記載に従って正確に記載しましょう。 また、預貯金は「銀行名」「口座の種類・口座番号・名義人」を明示します。

死因贈与契約も遺言書と同様に、執行者を指名することが可能です。通常、死因贈与契約の内容は、他の相続人と利害が対立することが多いため、司法書士などの専門家を指定しておけば、執行が確実に進められることでしょう。

 

負担付死因贈与契約に、公正証書を利用する

因贈与契約というのは、一般的な贈与契約と同じ類のものであり、書面になっていないと、贈与をする方が撤回することが可能です。贈与を受ける場合、負担をするわけですから、撤回されないために書面にしておくことが大切です。

ちなみに、死因贈与という契約が民法の条文にあるわけではありません。言葉として定着しつつありますが、一般的な贈与に「贈与者の死亡により、その効力が生じる」という条件合意が付いているだけです。贈与契約書には公正証書を利用するのが最も安全かつ確実と言えるでしょう。

 

負担付死因贈与契約の取り消し

負担付死因贈与の取り消しについては、その負担が履行されたかどうかで、大きく違ってきます。まず、負担が履行されていない場合、遺贈の取り消しの規定により、取り消すことが可能です。また、負担のない死因贈与契約の場合は、これもいつでも取り消すことが可能です。

しかし、負担が全部または一部履行された場合は、原則として取り消すことができません。 ただし、取り消すことがやむをえない「特段の事情」があれば、遺贈の規定により取り消すことができます。

 

死因贈与契約の特徴

死因贈与契約の特徴を端的に整理すると、

■ 贈与を受ける人の承諾が必要
■ 契約とともに権利義務が発生する
■ 原則として取り消し・一方的な破棄は不可

となります。

遺言書における遺贈とは異なる法律行為です。贈与する方が亡くなった場合、効力が発生するのですが、ご自身の財産を処分することになりますので、意思が明確であることが条件になるでしょう。書面がしっかり作成されていれば、贈与を受ける人も承諾しているため、遺贈よりも実行性に優れていると言われているのです。

ただし、遺言書と同じように、遺留分侵害額請求の行使は受ける可能性があります。遺留分を考慮した設計が必要となるでしょう。

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相続

相続登記義務化

 

 

 

最近,相続登記義務化についての答申が発表されました。

それによると,被相続人が亡くなってから3年以内に相続登記を行わないと
相続人に過料が課せられることになります

不要な土地については国に費用を払って処分してもらうことも可能になりました。

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