養子縁組届の出し方
遺言を書こうとお考えの皆さまの中には養子縁組にご興味がある方もいらっしゃるかもしれません。もちろん養子縁組をするには税金を節約するためということではなく、養親と養子に縁組する意思があることが必要ですが、今日は縁組意思があることを前提に普通養子縁組届の出し方を勉強してみましょう。
養子縁組は養子を養親の実の子と法律上同じ身分にする手続です。
(1)普通養子縁組の要件
養子縁組をするためには、
①養親が20歳以上
②養親は養子より年長
③未成年を養子にするには家庭裁判所の許可が必要です。
ここまではわかりやすいですね。
③については自己又は配偶者の直系卑属(子、孫、ひ孫)を養子する場合は家庭裁判所の許可は不要です。ですからお孫さんを養子にする場合は許可はいらないです。
④養子となる者が15歳未満の場合は③に加えて法定代理人(親権者など)の承諾が必要です。
ややこしいのは養親、養子に配偶者が存在する場合です。(ア)配偶者のある養親が未成年者を養子にする場合は原則配偶者とともに養子縁組しなければなりません。ただし配偶者の連れ子をもう一方の配偶者が養子にするような場合は除きます。(イ)それ以外の場合でも養子縁組は配偶者の生活に大きな影響を与えるため、養親、養子に配偶者が存在する場合は原則配偶者の同意が必要です。
以上の実質的要件を充たした上で縁組届を役所に提出する必要があります。
(2)養子縁組届
普通養子縁組は養親又は養子となる人の、本籍地もしくは住所地の市区町村役場に届出ます。そして届出日が養子縁組の日となります。
養子縁組届をする上で必要なものは以下のとおりです。
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- 養子縁組届 : 役所にひな形があります。
2名の証人の署名が必要です。証人は成人であればだれでも大丈夫です。一方配偶者の同意が必要なときは配偶者の署名捺印、養子が15歳未満のときは法定代理人が届出人の欄に署名しないといけません。
- 養子縁組届 : 役所にひな形があります。
代理人が提出することも可能ですが、後から本人の住所に通知が送られてきます。
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- 養子及び養親の戸籍謄本 : 本籍地の役場に届出る場合は不要です。
- 養子縁組許可審判書 : 養子が未成年のときのみ必要です。
- 届出人の本人確認書類 : マイナンバーカードや運転免許証のことです。
(3)養子縁組と氏
「養子は養親の氏を称する」のが原則です。
- 単身者である養子の姓 養親の姓に変更されます。
- 結婚している養氏の姓
- 結婚したときに姓を変更せず戸籍の筆頭者となった者 養親の姓に変更されます。
例)結婚したとき姓を変えなかった「田中太郎」さんが養親「木下」さんの養子になる場合、「木下太郎」になります。結婚のときに姓を変えて「田中」となった奥さんの姓まで「木下」になります。二人に子供がいても子供は当然には木下になりません。
イ)結婚したときに姓を変えた配偶者となった者
姓は変わらない
例)結婚したきに姓を変えて「田中」となった奥さんが養親「木下」さんの養子となっても姓は変わりません。
以上普通養子届の要件、縁組届、氏との関係について説明しました。疑問点がありましたら、しもいち事務所にお気軽にお尋ねくださいね。