熟慮期間の延長
相続の承認や放棄は、 相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないと規定されています。この期間を相続放棄の熟慮期間といいます。
通常は、被相続人が死亡した時が、熟慮期間の起算点となります。
熟慮期間として3か月と定められた理由は、 相続関係の早期確定を配慮したためであり、相続人は、 この熟慮期間内に相続財産の内容を調査した上で、相続を承認するか放棄するかの選択を行うことになります。
熟慮期間内に相続人が何もしないまま3か月の期間が経過すると、 放棄や限定承認の選択権は失われてしまい、 単純承認をしたものとみなされてしまうので注意が必要です。
熟慮期間の伸長
熟慮期間は、 例外的に、家庭裁判所の審判によって伸長することができます。
期間の伸長は、 3か月の期間だけでは、 相続の承認や放棄の判断をするための相続財産の調査ができない場合に認められます。
被相続人と疎遠であったり、遠方であったりすると、その期間内に相続財産の状況の調査ができないことがあります。その場合、家庭裁判所に、「相続の承認・放棄の期間伸長」の申立てをすることができます。(伸長期間は家庭裁判所の裁量となります。)
なお、熟慮期間伸長の申立ては、熟慮期間内に行わなければならず、 期間経過後の申立ては許されないことに注意する必要があります。